○青ヶ島村公告式条例

昭和34年9月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 村規則を除くほか、村長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前3条の規定は、村長を除く村の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、前条第1項中「村長名」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青ヶ島村公告式条例(昭和32年条例)は、廃止する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場 青ヶ島村中原 青ヶ島村役場前

青ヶ島村公告式条例

昭和34年9月20日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年9月20日 条例第6号
平成9年3月11日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第4号