○青ヶ島村名誉村民条例

昭和46年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の振興に功績があった本村の住民又は本村の縁故の深い者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もって本村住民の社会文化興隆に対する至純な意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 広く社会文化の振興に貢献し、その実績が卓絶で住民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより、青ヶ島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉村民に対しては、次の各号に掲げる待遇又は特典を与えることができる。

(1) 村の儀式及び公式会合への参列

(2) その他村長が必要と認めた待遇又は特典

第5条 名誉村民が死亡したときは、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈

(2) その他村長が必要と認めた待遇

2 前項に定めるもののほか、村長は、特に村議会の議決を経て村公葬を行うことができる。

(称号の取消し)

第6条 村長は、名誉村民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、住民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村議会の同意を得て名誉村民であることを取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村名誉村民条例

昭和46年10月1日 条例第13号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第13号