○青ヶ島村表彰条例

昭和46年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 村政又は公益に関し、功労又は善行のあった者に対する表彰について、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、一般表彰と職員表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 本村住民又は本村に関係ある個人若しくは団体で、産業、経済、土木、開発、厚生、消防防災救助活動等本村の公益、福祉の増進に尽力し、又はこれに関する公務を助け、その業績が顕著なもの

(2) 本村住民又は本村に関係ある個人若しくは団体で、芸術、科学、教育等本村の文化向上に寄与し、その業績が顕著なもの

(3) 本村住民で著しい篤行により一般の模範となるにふさわしいもの

(4) 青ヶ島村専門機関の設置及び運営に関する委員として満10年以上その職にあった者

(5) 前号の規定にかかわらず、委員として満5年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(6) 前各号に掲げるもののほか、本村の公益に関し特に功労顕著な者

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する本村の特別職の職員及び一般職の職員のうちから、次の各号に該当する者に対して行う。

(1) 村長として満8年以上その職にあった者

(2) 村長として満4年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(3) 前2号の規定にかかわらず、村長として在職中特に顕著な業績があった者

(4) 村議会議員として満12年以上その職にあった者

(5) 村議会議員として満8年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(6) 前2号の規定にかかわらず、村議会議員として在職中特に顕著な業績があった者

(7) その他の特別職の職員として満8年以上その職にあって、その業績が顕著な者

(8) 一般職の職員として満25年以上その職にあった者

2 一般職の職員につき、前項第8号に定めるもののほか、次の各号に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 満15年以上勤務し、その成績が優秀である者

(2) 村の事務又は事業に関し有効な発明又は考案をし、又は功績が顕著な者

(3) 職員の内外を問わず職員全体の名誉を高め、信用を増加する行為のあった者

(4) 職務上危害を未然に防止し、又は有事に際して特別の功績があった者

(5) その他村長において表彰することが適当であると認めた者

3 第1項及び前項第1号並びに第8条の在職年数の計算において、中断する場合は中断期間を除いて通算する。

(表彰の方法)

第5条 第3条及び前条第1項の表彰は、第7条に規定する青ヶ島村表彰審査委員会に諮り、村長がこれを行う。

第6条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(表彰審査委員会)

第7条 村は、この条例の主旨に従い、公平妥当な表彰の実施を図るため、青ヶ島村表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)を置く。

2 表彰審査委員会は、村長の諮問に応じ、表彰に関する事項について調査審議する。

3 表彰審査委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(自治功労者としての前職待遇)

第8条 第4条第1項各号に掲げる者で、満8年以上(村長にあっては満4年以上)その職にあったものが退職したときは、自治功労者として次の各号に掲げる前職相当の待遇をする。

(1) 村の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔慰金の贈呈

(自治功労者からの除外)

第9条 村長は、前条の自治功労者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めたときは、自治功労者から除外することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際第3条第4号第5号及び第4条の規定に定める職にある者の在職期間の計算については、その者がはじめてその職に就いたときから起算する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村表彰条例

昭和46年10月1日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)