○青ヶ島村表彰審査委員会規則
昭和46年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 青ヶ島村表彰条例(昭和46年青ヶ島村条例第12号)第7条に規定する青ヶ島村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、表彰に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する。
(1) 青ヶ島村議会議員 2名
(2) 学識経験者 2名
(3) 青ヶ島村職員 2名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び会長代理)
第5条 委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は、委員会の議事を主宰し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、村長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。ただし、委員会の同意のあったときは、この限りでない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、第3条第1項第3号の委員については、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号)を適用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、村役場において処理する。
(委員等の義務)
第9条 委員及び委員会の庶務を担当する委員又はこれらの職務にあった者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。