○青ヶ島村議会議員定数条例
平成12年12月14日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、青ヶ島村議会の議員の定数を6人とする。
附則
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 昭和32年2月制定の青ヶ島村議会の議員の定数を減少する条例は、平成12年12月31日をもってこれを廃止する。
平成12年12月14日 条例第27号
(平成12年12月14日施行)