○青ヶ島村議会条例
平成8年12月12日
条例第10号
1 青ヶ島村議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、これを招集する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青ヶ島村議会定例会条例の廃止)
2 青ヶ島村議会定例会条例(昭和32年青ヶ島村条例第2号)は、廃止する。
○青ヶ島村議会条例
平成8年12月12日
条例第10号
1 青ヶ島村議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年4回とし、3月、6月、9月及び12月に招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、これを招集する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青ヶ島村議会定例会条例の廃止)
2 青ヶ島村議会定例会条例(昭和32年青ヶ島村条例第2号)は、廃止する。