○青ヶ島村長の職務代理者を定める規則

平成9年3月31日

規則第5号

青ヶ島村長の職務代理者を定める規則(昭和48年青ヶ島村規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を行う職員について定めるものとする。

(指定する職員)

第2条 前条に規定する職員は、副村長とする。ただし、副村長に事故あるとき、又は副村長が欠けたときは、青ヶ島村役場組織条例(平成19年青ヶ島村条例第1号)第1条に規定する課の順序により課長職にある職員を充てる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

青ヶ島村長の職務代理者を定める規則

平成9年3月31日 規則第5号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成9年3月31日 規則第5号
平成19年3月8日 規則第2号
令和3年10月15日 規則第4号