○青ヶ島村事務決裁規程

平成6年6月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化と事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長又は村長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者がその責任において、自らの判断に基づき、あらかじめ認められた事務の処理に関し、常時村長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、所属係長(主任)の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次直属上司の決定を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決権者)

第4条 村長の決裁を受ける場合において、村長が不在のときは副村長が、村長及び副村長が不在のときは総務課長が代決する。

2 副村長の専決を受ける場合において、副村長が不在のときは総務課長が代決する。

3 課長の専決を受ける場合において、課長が不在のときは課長補佐が代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要なもの、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(後閲)

第6条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」の旨を記し、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。

(副村長の専決事案)

第7条 副村長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

(1) 方針の確定している村行政の執行で重要なものに関すること。

(2) 課長、課長補佐及び主幹の時間外勤務、休日勤務、忌引中勤務、欠勤、休暇等に関すること。

(3) 臨時的任用の職員の任免及び給与に関すること。

(4) 予算の款内流用に関すること。

(5) 条例、規則及び規程による諸給与金並びに旅費並びに費用弁償の支給に関すること。

(6) 1件100万円以上200万円未満の用品の購入、修繕等の伺(工事施工伺を除く。)に関すること。

(7) 1件100万円以上200万円未満の工事施工伺に関すること。

(8) 1件100万円以上200万円未満の用品の購入、修繕等及び工事施工に伴う契約に関すること。

(9) 1件50万円以上100万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(10) 重要な情報及び宣伝に関すること。

(課長専決事案)

第8条 課長において専決することのできる事案は、次のとおりとする。

課長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の私事旅行に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務又は休日勤務に関すること。

(5) 所属職員の忌引中出勤、欠勤及び休暇に関すること。

(6) 申請、証明、照合及び回答のうち軽易な事項に関すること。

(7) 1件100万円未満の工事施工伺に関すること。

(8) 1件100万円未満の用品の購入及び工事施工に伴う契約に関すること。

(9) 村税納税義務者の届出に関すること。

(10) 公印の保管及び取扱いの処理に関すること。

(11) 文書の編さん及び保存に関すること。

(12) 村税等申告書の受理及び課税手続に関すること。

(13) 納税通知書等に関すること。

総務課長専決事項

(1) 庁内取締りに関すること。

(2) 納税及び資産の証明に関すること。

(3) 徴収受託嘱託に関する軽易な事務処理に関すること。

(4) 議会の議決報告に関すること。

(5) 村有財産台帳の整備に関すること。

(6) 村有財産の登記に関すること。

(7) 軽易な村有財産の維持管理に関すること。

(8) 1件50万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(9) 戸籍及び住民基本台帳の届出並びに証明に関すること。

(10) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付並びに証明に関すること。

(11) 印鑑の登録申請及び届出並びに証明に関すること。

(12) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(13) 既決犯罪関係及び身分事項の照会及び回答に関すること。

(14) 自動車運行許可に関すること。

(15) 妊産婦届出の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(17) 保育所に関する軽易な事務処理に関すること。

(18) 国民年金被保険者の諸届に関すること。

(19) 国民年金手帳の再交付に関すること。

(20) 土木用機械器具の管理に関すること。

(21) 軽易な道路の維持管理に関すること。

(22) 家畜伝染病の予防に関すること。

(23) 観光商工振興及び宣伝普及に関する軽易な事務処理に関すること。

(24) 共済組合員資格取得及び喪失届に関すること。

(25) 退職手当組合異動に関すること。

(26) 議員共済に関すること。

(27) 国民健康保険被保険者の資得取喪に関すること。

(28) 受診証の交付に関すること。

(29) 出産育児一時金及び葬祭費の申請給付に関すること。

(30) 青ヶ島会館の使用に関すること。

(類推による専決)

第9条 専決する職員は、前条に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決事項の制限)

第10条 前2条に定める事項であっても特に村長又は副村長の指示する事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義あるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(青ヶ島村役場処務規程の廃止)

2 青ヶ島村役場処務規程(昭和47年青ヶ島村規程第1号)は、廃止する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

青ヶ島村事務決裁規程

平成6年6月30日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年6月30日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成10年3月30日 規則第2号
平成19年3月8日 規程第1号