○青ヶ島村文書管理規程
平成6年6月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、文書類の収受及び配布、文書の作成、文書類の施行発送及び保存その他文書事務の処理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(文書取扱の要旨)
第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理されなければならない。
2 文書は常に整理し、その所在及び処理の状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。
3 文書は、総務課長の承認を受けなければこれを庁外に持ち出し、関係者以外の者に示し、又は写させてはならない。
(文書の記号及び番号)
第3条 文書には、収受し、又は発議した日の属する会計年度の数字と村名、課名及び係名を表す記号を付し、番号を記載しなければならない。ただし、軽易な文書は、この限りでない。
2 文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に止める。事案の完結に至るまで同一番号を用いなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、訴訟、工事、契約等に係る文書でそれらの事案の発端となった文書と1件態として管理する必要のあるときは、当該文書の記号及びその番号の枝番号を用いることができる。
(文書の収受及び配布)
第4条 文書は、次の方法により総務課長が配布しなければならない。
(1) 送達された文書は開封の上収受印を押し、文書収受件名簿に所要事項を登載し、記号及び収受番号を記入の上各係に配布すること。
(2) 文書の収受の日時が権利の得喪に関わるものは、その文書到達日時を明記して収受者が押印すること。
(3) 現金又は金券等は収受印を押し、直ちに企画財政係に交付するとともに受領の証として金券収受簿に係長の押印をしなければならないこと。
(4) 親展文書は封をしたまま収受印を押し、親展文書簿に登載して取扱者の証印を押して配布すること。ただし、名宛人閲了後回付されたときは、第1号の規定により処理する。
(5) その他の処理については、前各号の規定に準じて取り扱うこと。
(文書の処理)
第5条 文書の処理は、全て主務係長が中心となり、絶えず迅速、的確な処理に留意し、事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の発信者名)
第6条 庁外へ発送する文書は、村長名をもって発送しなければならない。ただし、文書の性質又は内容により、副村長名又は村名を用いることができる。
2 一般照復文書、対内文書等は、事案の軽量により課長名を用いることができる。
3 前項の規定にかかわらず、法令等の定めのあるときには、村名又は課名を用いることができる。
(起案及び処理)
第7条 文書の起案は、回議様式及び例文書式により簡明にこれをなし、軽易な文書は、回議用紙を用いず符箋又は余白を利用して立案処理することができる。
2 起案文書には、起案の理由及び事案の経過を明らかにする関係書類を添えなければならない。
3 回議文書は、総務課において文書発議件名簿に所要事項を登載し、記号番号を付して直ちに決裁の手続をしなければならない。
4 回議文書は、全て流れ方式によるものとし、特に臨時急施を要する文書、機密その他重要な文書は、内容を説明することができる職員が持回りすることができる。
5 機密又は緊急を要する文書は、村長の指揮を受けて通常の手続によらず便宜処理することができる。ただし、事後に所定の手続をとらなければならない。
6 全て文書は、収受件名簿又は発議件名簿によって常に文書主任者においてその処理状況を明らかにしておかなければならない。
7 総務課長は、未処理件名を毎月1回各係別に調査して未処理の理由及び処理予定月日を記載して、主務係長に通知するとともに、村長に報告する。
(文書の浄書及び発送)
第8条 文書の公印の押印及び発送は、総務課長において取り扱わなければならない。ただし、臨時急施を要するもの、戸籍及び住民基本台帳に関するもの、証明に関するもの、機密に属する文書については、主務係長又は各事務取扱職員が取り扱うことができる。
2 決裁済の回議書は、各主任者が決裁年月日を記入し、即日浄書照合の上総務課長に回付しなければならない。
3 総務課長は、回付された浄書文書について回議書に割印と公印を押し、即日発送しなければならない。
4 発送を要する文書は、直ちに使送又は郵送に区分し、文書使送簿又は文書郵送簿にそれぞれ所要事項を記載発送するとともに、回議文書の発送欄に押印しなければならない。
5 施行済の回議書は、速やかに起案者に返付しなければならない。
6 文書及び金品を授受するときは、帳簿にその主任者の受領証印を押し、機密に属する文書は、総務課長において別に文書経理簿を備え、収受発送しなければならない。
(文書の整理)
第9条 文書は、各係の主任者において編集し、総務課にてこれを保存する。ただし、機密に関する文書は、別に編集保存する。
2 完結文書は、各係の主任者において類別編集して、これを総務課長に引き継がなければならない。
(保存)
第10条 文書の保存年限は、次の4種とする。
永久保存
10年保存
5年保存
1年保存
2 次の文書は、永久保存とする。
(1) 決算書その他歳入歳出に関する帳簿
(2) 各種台帳の正本
(3) 各種統計表の基本となるもの
(4) 村議会に関する書類中特に重要なもの
(5) 村史資料の参考とする書類
(6) 職員の履歴書
(7) 前各号に掲げるもののほか、永久保存を必要とする文書
3 次の文書は、10年保存とする。
(1) 決算報告の終わった収入支出の証拠書類
(2) 前号に掲げるもののほか、10年間保存を必要とする文書
4 次の文書は、5年保存とする。
(1) 各種台帳の副本
(2) 予算書
(3) 統計報告その他統計材料に供した文書
(4) 出勤簿及び出張命令簿の類
(5) 文書の収受発送に関する帳簿の類
(6) 前各号に掲げるもののほか、5年間保存を必要とする文書
5 次の文書は、1年保存とする。
(1) 職員の勤務に関する願届書類
(2) 一時の処理に属する往復文書及び報告書の類
(3) 前2号に掲げるもののほか、1年間保存を必要とする文書
6 文書の保存年限の計算は、その完結の日の属する年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度によるものは、その完結した日の属する年度の翌年度初めから起算する。
(廃棄)
第11条 保存文書が保存年限を経過したときは、総務課長は、村長の決裁を経てこれを廃棄するものとする。
2 保存年限を経過した文書で、なお必要があると認めるものは、更に年限を定めて、これを保存することができる。
3 文書の廃棄を決定したときは、廃棄印を押し、廃棄の年月日を保存台帳に記入しなければならない。
附則
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。