○青ヶ島村規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程
平成6年9月28日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、青ヶ島村規程の左横書き実施に伴い、平成6年10月1日前に公布した現に効力を有する規程(次条において「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規程は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、青ヶ島村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)の例による。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。