○青ヶ島村規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

平成6年9月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、青ヶ島村規程の左横書き実施に伴い、平成6年10月1日前に公布した現に効力を有する規程(次条において「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規程は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、青ヶ島村条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号)の例による。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

青ヶ島村規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

平成6年9月28日 規程第1号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年9月28日 規程第1号