○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成6年9月28日

規則第8号

青ヶ島村規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名宛人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えるものとする。ただし、村長が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に青ヶ島村規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成6年9月28日 規則第8号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年9月28日 規則第8号