○公文書の名宛人に付ける敬称の取扱いに関する規程

平成6年9月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公文書の名宛人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。

(敬称の用い方)

第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他村長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(現行規則等の取扱い)

第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのっとり、速やかに必要な措置を執るものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

公文書の名宛人に付ける敬称の取扱いに関する規程

平成6年9月28日 規程第2号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年9月28日 規程第2号