○青ヶ島村公印規程
昭和48年8月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 青ヶ島村の公印(以下「公印」という。)について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、寸法、管理者及びひな形等)
第2条 公印の名称、番号、寸法、用途及び管理者は別表のとおりとし、そのひな形は別記のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印管理者の下に公印取扱者を置く。
3 公印取扱者は、公印管理者が所属職員のうちから命免する。
4 公印取扱者は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。
5 公印取扱者に事故がある場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
第4条 公印は、常に堅固な容器に納めて確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、青ヶ島村公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、村長の決裁を得なければならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)により、総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の引継ぎを受けた公印を、永久に保存しなければならない。ただし、総務課長は、東京都青ヶ島村之印、東京都青ヶ島村長之印及び東京都青ヶ島村長職務代理者之印以外の公印について永久に保存する必要がないと認めたときは、使用を廃止した日から1年間保存した後、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印押印上の注意)
第9条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書を添え、公印管理者又は公印取扱者の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は公印取扱者は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、決定済の起案文書の公印照合・押印欄に押印しなければならない。
3 勤務時間外にあっては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印印影の印刷)
第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
1 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この規程の施行前に使用していた公印の廃止及び廃棄については、改正前の規程を適用する。
附則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第3号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 番号 | 寸法 | 用途 | 管理者 |
東京都青ヶ島村之印 | 1 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
東京都青ヶ島村長之印 | 2 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
東京都青ヶ島村長職務代理者之印 | 3 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
東京都青ヶ島村副村長之印 | 4 | 方20ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
東京都青ヶ島村総務課長之印 | 6 | 方20ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
青ヶ島村契印 | 8 | 長径32ミリメートル 短径15ミリメートル | 一般文書契印用 | 総務課長 |
青ヶ島村割印 | 9 | 長径32ミリメートル 短径15ミリメートル | 一般文書割印用 | 総務課長 |
東京都青ヶ島村長之印 | 10 | 方17粍 | 国民健康保険事務専用 | 総務課長 |
別記(第2条関係)
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