○青ヶ島村印鑑条例施行規則
平成10年6月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村印鑑条例(平成10年青ヶ島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(証明書等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出プレスによる認印のあるもの又は免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第3項第2号ただし書に規定する印鑑登録証明書(様式第8号)の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票(様式第4号)と照合して行うものとする。
3 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
(登録印鑑の制限)
第6条 条例第7条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(文書の保存期間)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑の登録を抹消した印鑑登録原票(様式第4号)にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年10月13日から施行する。
別表(第7条関係)