○青ヶ島村印鑑条例施行規則

平成10年6月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村印鑑条例(平成10年青ヶ島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、住民基本台帳に記載されている住所地で印鑑登録申請書(様式第1号)に印鑑を添えて、村長に申請しなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(証明書等)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出プレスによる認印のあるもの又は免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第3項第2号ただし書に規定する印鑑登録証明書(様式第8号)の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票(様式第4号)と照合して行うものとする。

3 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録受付簿)

第5条 条例第6条の登録の際は、印鑑登録受付簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 条例第7条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録申請書等の様式)

第7条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票(様式第4号)の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証(様式第5号)の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 村長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証(様式第5号)及び印鑑登録証引替交付申請書(様式第6号)の記載事項を印鑑登録原票(様式第4号)と照合し、相違がないことを確認した上当該申請をした者に対して、印鑑登録証(様式第5号)を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 村長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証(様式第5号)及び印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)の記載事項を印鑑登録原票(様式第4号)と照合し、相違がないことを確認した上当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書(様式第8号)を交付し、かつ、印鑑登録証(様式第5号)を返付する。

(文書の保存期間)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑の登録を抹消した印鑑登録原票(様式第4号)にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年。ただし、未着照会文書及び印鑑登録証(様式第5号)については、その日の属する年の翌年から1年

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定による印鑑の登録の証明の様式については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年10月13日から施行する。

別表(第7条関係)

文書の種類

様式

印鑑登録申請書(条例第4条)

様式第1号

照会書、回答書及び代理人選任届(条例第5条)

様式第2号

印鑑登録受付簿(条例第6条)

様式第3号

印鑑登録原票(条例第8条)

様式第4号

印鑑登録証(条例第9条)

様式第5号

印鑑登録証引替交付申請書(条例第10条)

様式第6号

印鑑登録証亡失届書(条例第11条)

様式第6号

印鑑登録原票登録事項変更届書(条例第13条)

様式第6号

印鑑登録廃止申請書(条例第14条)

様式第6号

印鑑登録証明書交付申請書(条例第18条)

様式第7号

印鑑登録証明書(条例第19条)

様式第8号

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青ヶ島村印鑑条例施行規則

平成10年6月18日 規則第4号

(平成16年10月13日施行)