○青ヶ島村防災会議条例
平成元年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、青ヶ島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 青ヶ島村議会議員、関係行政委員会委員及び公共団体等の役員又は職員
(2) 青ヶ島村教育委員会教育長
(3) 青ヶ島村消防団長
(4) 村長が、その部内のうちから指名する職員
(5) 青ヶ島村の地域で業務を行う国及び東京都の機関に属する職員
(6) 輸送、通信等災害応急活動に当たり、青ヶ島村の地域において重要な役割を有する公益事業を営む公社会社等の役員又は職員
6 前項の委員の総数は、10人以内とする。
7 第5項第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
8 前項の任期による委員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでの間はその職務を行う。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、村の職員、関係指定公共機関の役員及び学識経験のある者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。