○青ヶ島村災害対策本部条例施行規則

平成2年6月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村災害対策本部条例(平成2年青ヶ島村条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について、青ヶ島村災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議、決定する。

(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 他の団体との相互応援に関すること。

(5) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(6) 会議の招集に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は村長がこれに当り、副本部長は副村長をもって充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は必要があると認めるときは、本部員のうちから副本部長を指名することができる。

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長、課長、課長補佐

(2) 前号に掲げる者のほか、本部長は必要があると認めるときは、職員のうちから本部員を指名することができる。

(部の設置)

第6条 災害対策の効率的遂行を図るため、部を置く。部の名称及び分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 本部長室の庶務及び情報発表

(2) 本部職員の動員

(3) 本部活動の総括統制

(4) 議会及び関係防災機関との連絡

(5) 被災者の救急及び消防団の災害活動

(6) 避難所の設営

(7) 災害対策関係の予算事務

(8) 災害状況調査

民生部

(1) 被災者の援護

(2) 救助物資の確保調達

(3) 義援金品等の受領及び配分

(4) 救助物資の配分

(5) 被災地域の防疫

(6) 保健衛生

(7) 災害家屋復旧資金融資あっせん

経済部

(1) 農林水産施設の災害状況調査

(2) 農林水産施設応急整備

(3) 道路橋梁及び港湾応急対策

(4) 道路等の障害物除去

(5) 農産物等の災害状況調査

(6) 農災資金融資あっせん

輸送・給水部

(1) 車両、船舶等輸送機関の調達・配分

(2) 交通施設の点検整備

(3) 救援隊、救助物資等の輸送

(4) 応急資材の輸送

(5) 給水状況の調査及び応急給水

(6) 給水施設の応急復旧

救護部

(1) 傷病者及び妊産婦の収容並びに措置

(2) 派遣医療班との連絡調整

(3) 死体の検索

教育部

(1) 被災児童及び生徒の救護

(2) 文教施設の調査及び応急復旧

(3) 被災児童の応急給食

(部長会議)

第7条 本部長は、災害対策の推進を図るため必要があると認めたときは、部長会議を招集することができる。

(職務権限)

第8条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。

(雑則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

青ヶ島村災害対策本部条例施行規則

平成2年6月30日 規則第3号

(平成19年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成2年6月30日 規則第3号
平成19年9月13日 規則第17号