○青ヶ島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成元年青ヶ島村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(広報事項の編成等)

第2条 条例第2条に定める業務の円滑な運営を期するため、広報事項を編成し、その順位、時間等については管理責任者が定めるものとする。

(防災無線の管理及び運用)

第3条 青ヶ島村防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の管理及び運用は、総括管理者の指示を受けて管理責任者が統括する。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する資格を有する者の中から村長が任命する。

(広報事項の申込み)

第4条 防災無線による広報を希望する者は、放送申込書により総務課の合議を経た上で、管理責任者に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(災害時の運用)

第5条 災害等緊急事態が発生した場合、管理責任者は、行政広報等の通話を制限し、災害に関する通話を優先しなければならない。

(借用書の提出)

第6条 条例第6条第2項の規定に基づく借用書の提出は、様式第1号により行わなければならない。

(受信機等の返還)

第7条 条例第8条の規定に基づく受信機等の返還は、様式第2号により行わなければならない。

(業務日誌)

第8条 管理責任者は、通話を行った事項について業務日誌に記録し、資料等を併せ保存しなければならない。

(整備点検)

第9条 管理責任者は、定期的に無線施設の点検整備を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。

(連絡調査)

第10条 管理責任者は、電波管理局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用ができるように、常に監督官庁及び他の同一周波数を使用する無線施設と連絡を密にし、無線通話の運営に支障のないように努めなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、無線通話業務に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

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青ヶ島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月15日 規則第2号

(平成元年3月15日施行)