○青ヶ島村防災行政用無線局(固定系)運用細則
平成元年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、青ヶ島村防災行政用無線局管理運用規程(平成元年青ヶ島村規程第3号)第12条の規定に基づき、青ヶ島村防災行政用無線局(固定系)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、行政に関する放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 青ヶ島村地域防災計画に基づく災害対策に関すること。
(2) 人命その他特に緊急重要なこと。
(3) 行政の普及及び周知連絡に関すること。
(4) 国、都その他公共的機関からの周知連絡に関すること。
(5) その他住民の福祉に関すること。
(放送の種類、時間等)
第4条 放送の種類は、次のとおりとする。
(1) 行政に関する放送は、必要に応じ随時行うものとする。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。
2 放送は、緊急放送を除き、必要最小限に行うよう努めなければならない。
(放送の制限)
第6条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 無線従事者及び通信取扱者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は、当該放送内容により次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 緊急一斉放送
(2) 一斉放送
(3) 地域別放送
(4) 戸別放送
(5) 拡声子局放送
2 防災に関する放送をする場合には、冒頭に「こちらは防災青ヶ島です。村役場から」という文言を必ず入れるものとする。
附則
この細則は、平成元年4月1日から施行する。