○青ヶ島村防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、青ヶ島村防災行政用無線局管理運用規程(平成元年青ヶ島村規程第3号)第12条の規定に基づき、青ヶ島村防災行政用無線局(固定系)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、行政に関する放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 青ヶ島村地域防災計画に基づく災害対策に関すること。

(2) 人命その他特に緊急重要なこと。

(3) 行政の普及及び周知連絡に関すること。

(4) 国、都その他公共的機関からの周知連絡に関すること。

(5) その他住民の福祉に関すること。

(放送の種類、時間等)

第4条 放送の種類は、次のとおりとする。

(1) 行政に関する放送は、必要に応じ随時行うものとする。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。

2 放送は、緊急放送を除き、必要最小限に行うよう努めなければならない。

(放送の申込み)

第5条 放送によって住民に周知する必要があり、放送の申込みをしようとする者(次項において「申込者」という。)は、同報無線放送依頼書(別記様式)をあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。

2 管理責任者は、前項の申込みを受けたときは、その内容について第3条各号に該当するかを判定し、放送の可否を決定しなければならない。この場合において、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(放送の制限)

第6条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第7条 無線従事者及び通信取扱者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は、当該放送内容により次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 緊急一斉放送

(2) 一斉放送

(3) 地域別放送

(4) 戸別放送

(5) 拡声子局放送

2 防災に関する放送をする場合には、冒頭に「こちらは防災青ヶ島です。村役場から」という文言を必ず入れるものとする。

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

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青ヶ島村防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年3月31日 訓令第1号

(平成元年3月31日施行)