○青ヶ島村震災後の市街地の復興における計画的な整備に関する条例
平成11年12月9日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、大規模な地震により被害を受けた市街地の復興に際し、市街地の計画的な整備について必要な事項を定めることにより、市街地の復興を円滑に推進し、災害に強い活力のある市街地の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の例による。
2 この条例において「建築物等」とは、建築物及び建築物以外の工作物で別に定めるものをいう。
3 この条例において「土地区画整理事業」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
4 この条例において「市街地再開発事業」とは、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。
5 この条例において「震災復興事業」とは、大規模な地震により被害を受けた市街地の復興を図るため、計画的に整備する事業をいう。
6 この条例において「建築物等の更新」とは、災害に強いまちづくりを促進するため、耐震性及び耐火性の高い建築物等の新築、改築又は増築を行うことをいう。
(復興の理念)
第3条 村、村民及び事業者は、市街地の復興に当たっては、災害に強いまちづくりを協力して行うよう努めなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、東京都及び関係する地方公共団体と連帯を図りつつ、被災後、速やかに青ヶ島村の都市の復興に関する基本的方針(以下「青ヶ島村都市復興基本方針」という。)を策定し、これを村民及び事業者に広く公表するとともに、青ヶ島村都市復興基本方針に基づき震災復興事業を推進し、その他必要な施策を実施する責務を有する。
(村民及び事業者の責務)
第5条 村民は、その日常生活において、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の市街地の復興に努めるとともに、震災復興事業に協力する責務を有する。
2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の事業活動を通じて市街地の復興に努めるとともに、震災復興事業に協力する責務を有する。
(復興対象地区の指定)
第6条 村長は、次の各号に掲げる地区を復興対象地区として指定することができる。
(1) 重点復興地区 震災により、建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の損壊等の壊滅的な被害を被り、震災復興のための建築物等の更新及び都市基盤施設の整備(以下「都市基盤施設の整備等」という。)を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区
(2) 復興促進地区 震災により、相当数の建築物等が倒壊し、又は焼失し、更にその他区内の一部の地域が建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設の損壊等が甚大な被害を被り、当該地域を含めた都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要な地区
(3) 復興誘導地区 震災により、建築物等が倒壊し、又は焼失し、当該建築物等の更新を誘導することが必要な地区
2 村長は、前項の復興対象地区を指定するために、復興地区区分指定基準を別に定めるものとする。
3 村長は、第1項の復興対象地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(復興対象地区の指定の変更)
第7条 村長は、震災復興事業の進行状況を考慮して必要があると認めるときは、前条第1項の指定を変更することができる。
(青ヶ島村都市復興基本計画の策定)
第8条 村長は、東京都都市復興基本計画との整合を図りつつ、青ヶ島村都市復興基本方針に基づき、震災復興事業を推進するための計画(以下「青ヶ島村都市復興基本計画」という。)を速やかに策定し、これを村民及び事業者に広く公表するものとする。
2 村長は、青ヶ島村都市復興基本計画の策定に当たっては、村民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業の推進)
第9条 村長は、重点復興地区及び復興促進地区において、青ヶ島村都市復興基本計画に基づき、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の面的な整備事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、地区計画等の決定、建築物の不燃化その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 村長は、復興誘導地区において、青ヶ島村都市復興基本計画に基づき、地区計画の決定、建築物の決定、建築物等の不燃化その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 村長は、震災復興事業の推進に当たっては、村民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 村長は、必要に応じ、震災復興事業を行う者に対し、青ヶ島村都市復興基本計画に基づく当該事業の速やかな推進を要請することができる。
(被災市街地復興推進地域の指定)
第10条 村は、重点復興地区又は復興促進地区内において、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築を制限する必要のある地域については、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の規定に基づき、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。
(1) 非常災害により必要な応急措置として建築するもの
(2) 国、地方公共団体等が震災復興事業として建築するもの
(3) 都市計画事業の施行として建築するもの及び都市計画に適合するもの
(4) 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するもの
ア 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないものであること。
イ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
ウ 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が得に震災復興事業の施行に支障がないと認める建築物等
(情報の提供及び協議)
第12条 村長は、前条第1項の規定による届出があった場合は、当該届出を行った建築主に対し、災害に強いまちづくりを促進するために、必要に応じて建築物等の耐震性及び耐火性を高めるための情報の提供に努めなければならない。
2 村長は、前条第1項の規定による届出に関して、当該届出を行った建築主と災害に強いまちづくりのための協議を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。