○青ヶ島村選挙執行規程

平成12年3月31日

選管告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条―第36条)

第6章 開票(第37条―第43条)

第7章 選挙会(第44条―第45条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第46条・第47条)

第9章 選挙事務所(第48条・第49条)

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第50条―第54条)

第11章 ポスターの検印(第55条―第60条)

第12章 文書図画の撤去(第61条)

第13章 新聞広告(第62条)

第14章 個人演説会等(第63条―第70条)

第15章 街頭演説(第71条―第73条)

第16章 削除

第17章 氏名等掲示(第89条)

第18章 削除

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第95条―第100条)

第20章 政治活動(第101条―第112条)

第21章 争訟(第113条)

第22章 削除

第23章 補則(第117条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、青ヶ島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長、開票管理者、投票管理者及び委員会がする告示は、青ヶ島村公告式条例(昭和34年青ヶ島村条例第6号)の例による。

(選挙長の印)

第4条 選挙長、開票管理者及び投票管理者の印のひな形、書体及び大きさは、別記による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておかなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条第1項及び令第54条第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の6第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にそのことを付箋その他の方法により表示する。

2 委員会は、令第64条第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したときは、その表示を削除するものとする。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

(1) 法第24条第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条の規定により表示を削除すべき者があるとき。

(6) 令第17条の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項、法第26条又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2、法第28条の3及び法第30条の12の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場合は、執務時間中に限るものとし、その場所は委員会の指定する場所とし、他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の手続)

第9条 前条の規定に基づき、閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て、選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書及び調査説明書(様式第1号)を提出しなければならない。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13第1項の規定により適用される令第28条第1項及び令第49条の7の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第12条 第8条及び第9条の規定は、法第30条の12の規定により準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧等について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第13条 投票所は、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票の場所等を様式第2号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の門戸には、それぞれ様式第3号の表札を掲げなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、振鈴の類によりこれを知らせなければならない。

(同日選挙の投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙(国及び都の選挙を含む。)が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、全ての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第4号に準じて調製する。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、印影を印刷することによって押すことに代えることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条の規定は、法第50条第4項、第5項及び令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の告示前発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送については、当該選挙の期日の告示日の前々日からとする。

(投票用紙等の送付及び保管)

第20条 委員会は、選挙の期日の投票所を開く時刻前までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符合)

第21条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第22条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行い、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第23条 令第40条第1項の規定により作成する宣言書は、様式第5号によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第24条 投票管理者は、選挙人から法第44条第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時選挙における仮投票用封筒の表示)

第25条 投票管理者は、2以上の選挙(東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第26条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、別に指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱の鍵と送付書)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、投票箱を閉じた後内蓋及び外蓋の鍵(内蓋のない投票箱については、外蓋の左右の鍵。以下同じ。)を各別に封筒に入れ、投票立会人と共に封印をし、その表面に投票区名、内蓋、外蓋の鍵の別及び保管者の氏名を記載して投票箱と共に、これを開票管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により投票箱の鍵を送付するときは、様式第6号による送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙の返納及び処分)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに様式第7号による投票用紙等返付書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により送付を受けた投票用紙について、当該選挙及び当選の効力が確定した後、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)をするものとする。法第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないときの投票用紙についても、また同様とする。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第100条第1項から第4項までの規定による無投票の場合に準用する。

(投票日当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第31条 投票管理者は、天災事変等のため、投票日の当日、投票箱を送ることができないときは、直ちに、関係開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときは除く。)、選挙長、委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報しなければならない。

(投票所の警戒)

第32条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締に注意しなければならない。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第33条 委員長は、令第50条第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第34条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条第1項の規定に準じて設備しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第35条 投票管理者は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

第36条 削除

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第37条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱及びその鍵の封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第38条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及び鍵の異常の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第39条 開票管理者は、別に指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第40条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票速報)

第40条の2 開票管理者は、別に指定する時刻に投票者数、投票総数、有効投票数、無効投票数及び各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会及び都委員会に速報しなければならない。

2 前項の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票録の調製)

第40条の3 開票管理者が、開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第41条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第42条 委員会は、法第71条の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第43条 第13条第3項第30条及び第32条の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(青ヶ島村議会議員及び青ヶ島村長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第44条 青ヶ島村議会議員及び青ヶ島村長選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、前章(第43条の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙録の調製)

第44条の2 選挙長が、選挙録を調製するときは、候補者の順序は、得票の多数の者から順次記載する。

(投票規定の準用)

第45条 第13条第3項第30条及び第32条の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第46条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第47条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条第1項若しくは法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 同一区市町村の区域内における3か月以上の住所の有無(村議会議員選挙のみ)

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第48条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第8号に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第49条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第9号による選挙事務所閉鎖命令書によるものとする。

第10章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第50条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する様式第10号による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第51条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第11号による。

(表示物及び腕章の交付)

第52条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第53条 第50条の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第54条 第50条又は第51条の規定による表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第12号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第11章 ポスターの検印

(検印の様式及び検印の場所)

第55条 法第144条第2項の規定により、委員会が行う検印は、様式第13号により調製した印を用いるものとする。

2 前項の検印は、おおむねポスターの中央部にするものとする。

(検印の手続)

第56条 前条の検印を受けようとする候補者又は推薦届出者は、あらかじめ委員会から様式第13号の2の検印票の交付を受けなければならない。

2 検印を受けようとする者は、前項の検印票に候補者の氏名を記載し、印を押して委員会に提出しなければならない。

3 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが法第144条第1項各号の規定による枚数に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、委員会は検印票の所定欄に検印したポスターの枚数を記入し、かつ取扱職員の印を押して提出者に返すものとする。

5 第52条及び第54条の規定は、検印票の交付について準用する。

第57条から第60条まで 削除

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第61条 法第147条の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、様式第14号の撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第62条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第15号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第52条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第63条 法第161条第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条第2項及び令第121条の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、様式第16号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第64条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を、様式第17号の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに同項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届の様式)

第65条 令第112条第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は、様式第18号によらなければならない。

(施設の使用制限)

第66条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第67条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第68条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災等における設備)

第69条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第70条 候補者は、公営施設の使用を終ったときは、管理者に引き渡し、その確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第71条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第19号による。

(腕章の様式)

第72条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第20号による。

(標旗及び腕章の交付)

第73条 第52条及び第54条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 削除

第74条から第88条まで 削除

第17章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第89条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条の4の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに委員室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から、委員会で行う。

3 前項の場合、不在者投票所記載場所における氏名等の掲示は、自書式投票による選挙、記号式投票による選挙ともに、その掲載の順序は、既に掲載されている氏名等の掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に補充立候補のあった候補者の氏名等を加える。

第18章 削除

第90条から第94条まで 削除

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動)

第95条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、様式第21号及び様式第22号に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第96条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第97条 法第189条第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、様式第23号に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第98条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員室又は委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第99条 第97条の報告書は、委員室又は指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第100条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第101条 法第201条の9第3項の規定により、政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、様式第24号による。

(自動車の表示)

第102条 法第201条の11第3項の規定により、青ヶ島村長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第25号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第103条 前条第1項の規定による表示物は、第101条の確認書を交付する際合わせて交付する。

2 第54条の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第104条 法第201条の11第4項の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する様式第26号の証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 前条第1項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第105条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第27号による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、1の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第106条 村長選挙における法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、様式第28号に準じた届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第107条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、様式第29号により作成した政治活動用文書図画撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第108条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、様式第30号に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第109条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第31号に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第110条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第32号による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付)

第111条 委員会は、前条に規定する証票の交付申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

(証票の返還)

第112条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第113条 法第212条の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ様式第33号様式第34号によるものとする。

第22章 削除

第114条から第116条まで 削除

第23章 補則

(この規程に定めのない事項)

第117条 この規程に定めのない事項については、法令に反しない限り、東京都選挙執行規程(平成12年東京都選挙管理委員会告示第36号)の例による。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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青ヶ島村選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第2号