○青ヶ島村監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、青ヶ島村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 本村の監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定に基づく監査は、毎年8月までにこれを行う。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月25日までに、その前月分につきこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第5条 監査又は検査を行うときは、監査委員はあらかじめ期日を指定し、その7日前に村長に通知しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
(公表及び告示の方法)
第6条 監査、検査又は審査に関する公表及び告示は、青ヶ島村公告式条例(昭和34年青ヶ島村条例第6号)の規定を準用する。
(補助職員)
第7条 監査委員の事務を補助するため、書記その他の職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。