○青ヶ島村監査委員条例

昭和39年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、青ヶ島村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 本村の監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定に基づく監査は、毎年8月までにこれを行う。

(例月出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月25日までに、その前月分につきこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(監査等の通知及び結果の報告等)

第5条 監査又は検査を行うときは、監査委員はあらかじめ期日を指定し、その7日前に村長に通知しなければならない。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りでない。

2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。

(公表及び告示の方法)

第6条 監査、検査又は審査に関する公表及び告示は、青ヶ島村公告式条例(昭和34年青ヶ島村条例第6号)の規定を準用する。

(補助職員)

第7条 監査委員の事務を補助するため、書記その他の職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村監査委員条例

昭和39年3月25日 条例第21号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第21号
平成10年3月11日 条例第1号
平成13年3月8日 条例第1号