○青ヶ島村総合開発審議会条例

昭和60年8月15日

条例第15号

(設置)

第1条 村の総合開発と計画的行政の運営を図るため、青ヶ島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は答申する。

(1) 村の基本構想の策定に関すること。

(2) 村の総合開発計画の策定に関すること。

(3) 村の行政改革大綱の策定に関すること。

(4) その他村長が前3号に関して必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者について村長が任命し、又は委嘱する委員8人をもって組織する。

(1) 村議会の議員 3人

(2) 教育委員会の委員 1人

(3) 農業委員会の委員 1人

(4) 各種団体等の役職員 2人

(5) 学識経験者 1人

2 前項の委員が欠けたときは、村長が直ちに補充委員を任命し、又は委嘱し、補充する。

3 前2項に定めるもののほか、専門の事項を審議するために必要があるときは、村長が委嘱する専門委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が、前条第1項に掲げる職を失ったときは、委員の職を失う。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、村長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村総合開発審議会条例

昭和60年8月15日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年8月15日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第5号
令和2年12月10日 条例第11号