○青ヶ島村総合開発審議会条例
昭和60年8月15日
条例第15号
(設置)
第1条 村の総合開発と計画的行政の運営を図るため、青ヶ島村総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、又は答申する。
(1) 村の基本構想の策定に関すること。
(2) 村の総合開発計画の策定に関すること。
(3) 村の行政改革大綱の策定に関すること。
(4) その他村長が前3号に関して必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者について村長が任命し、又は委嘱する委員8人をもって組織する。
(1) 村議会の議員 3人
(2) 教育委員会の委員 1人
(3) 農業委員会の委員 1人
(4) 各種団体等の役職員 2人
(5) 学識経験者 1人
2 前項の委員が欠けたときは、村長が直ちに補充委員を任命し、又は委嘱し、補充する。
3 前2項に定めるもののほか、専門の事項を審議するために必要があるときは、村長が委嘱する専門委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が、前条第1項に掲げる職を失ったときは、委員の職を失う。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、村長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。