○青ヶ島村公図対策審議会条例
平成9年6月19日
条例第9号
(設置)
第1条 青ヶ島村の公図作成に必要な重要事項を審議するため、村長の附属機関として、青ヶ島村公図対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて公図作成に関する事業運営に必要な事項の計画並びにその実施に必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員5人をもって組織する。
(1) 村議会の議員 2人
(2) 学識経験者 3人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、村長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。