○青ヶ島村職員定数条例
昭和48年12月15日
条例第20号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員等の事務局に勤務する地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
2 休職者及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。
3 休職者が復職した場合は、1年に限り定数外とすることができる。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項による任期付職員の採用中に限り、育児休業中の職員は定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該部門の配分は、それぞれ村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 青ヶ島村職員定数条例(昭和44年青ヶ島村条例第11号)は、昭和48年11月30日限り廃止する。
3 当分の間、毎年3月1日から同月31日までについては、定数を38人とすることができる。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 定数 |
(1) 村長事務部局の職員 | 27人 |
(2) 議会事務局の職員 | 1人(併任) |
(3) 教育委員会事務局の職員 | 3人 |
(4) 農業委員会事務局の職員 | 1人(併任) |
(5) 選挙管理委員会事務局の職員 | 1人(併任) |
(6) 監査委員事務局の職員 | 1人(併任) |
合計 | 30人 |