○青ヶ島村職員定数条例

昭和48年12月15日

条例第20号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員等の事務局に勤務する地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

2 休職者及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。

3 休職者が復職した場合は、1年に限り定数外とすることができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項による任期付職員の採用中に限り、育児休業中の職員は定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該部門の配分は、それぞれ村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 青ヶ島村職員定数条例(昭和44年青ヶ島村条例第11号)は、昭和48年11月30日限り廃止する。

3 当分の間、毎年3月1日から同月31日までについては、定数を38人とすることができる。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

定数

(1) 村長事務部局の職員

27人

(2) 議会事務局の職員

1人(併任)

(3) 教育委員会事務局の職員

3人

(4) 農業委員会事務局の職員

1人(併任)

(5) 選挙管理委員会事務局の職員

1人(併任)

(6) 監査委員事務局の職員

1人(併任)

合計

30人

青ヶ島村職員定数条例

昭和48年12月15日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年12月15日 条例第20号
昭和52年4月7日 条例第6号
昭和54年4月3日 条例第8号
昭和59年4月1日 条例第7号
昭和63年9月1日 条例第14号
平成3年6月29日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第22号
平成11年3月11日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第13号
平成19年3月8日 条例第4号
平成28年4月1日 条例第9号
令和元年12月5日 条例第11号