○青ヶ島村職員の職名に関する規則

平成9年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 係長

(5) 主任、技能主任

(6) 主事

(職務名)

第4条 職務名は、次のとおりとする。

(1) 事務系

一般事務、福祉指導、老人養護

(2) 一般技術系

土木技術、建築技術、電気技術、農業技術、保育士、代用保育士

(3) 医療技術

医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士

(4) 技能系

機械管理、設備管理、給食調理員、一般技能

(5) 業務系

一般事務(業務)、一般業務

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の担当職に命じられたものとする。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

青ヶ島村職員の職名に関する規則

平成9年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第8号
平成14年3月13日 規則第4号
平成19年3月8日 規則第4号