○職員の定年等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第5号
職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年青ヶ島村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年青ヶ島村条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を村長に報告するものとする。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。