○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和53年7月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の適用を受ける法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 地方公社等
(2) 地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人等
(懲戒手続)
第3条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間の範囲で、その発令の日に受ける給料月額の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、青ヶ島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年青ヶ島村条例第10号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付する事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。