○青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会規則
昭和53年7月28日
規則第6号
(設置)
第1条 青ヶ島村に職員の分限に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第13号)第7条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年青ヶ島村条例第14号)第7条の規定に基づき、青ヶ島村職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ村長の事務部局に属する一般職の職員その他村長が任命する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、村長が当たる。
3 委員は3人とし、職員の中から村長が選任する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案の関係ある者の出席を求め、意見を徴することができる。
(任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。
2 村長は、委員が次の事項に該当するときは解任するものとする。
(1) 職員の中から選任された委員であって、職員でなくなったとき。
(2) その他特別な事情が生じた場合
(職務及び代理)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、村長が招集する。
(定足数及び表決)
第7条 委員会は、委員長及び委員を併せて3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。