○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成6年6月30日

条例第11号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和40年青ヶ島村条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、村長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条の規定により勤務時間を割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(4時間を超えない範囲内において規則で定める時間の勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第6条 削除

(睡眠時間)

第7条 任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合は、睡眠時間を勤務時間の途中に与えることができる。

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、規則で定める日

2 休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。この場合において、第3条第3項に規定する特別の勤務に服する職員については、前項の規定による休日(規則で定める日を除く。)は、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより他の日とするものとする。

3 特別の勤務に従事する場合で、前2項の規定による休日が、その割り振られている正規の勤務時間の終期の属する日に当たるときは、前2項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合において、当該休日(規則で定める日を除く。)は、規則で定めるところにより他の日とするものとする。

(休日の代休日)

第8条の2 任命権者は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第9条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 慶弔休暇

(3) 療養休暇

(4) 生理休暇

(5) 妊娠、出産休暇

(6) 特別休暇

3 無給休暇は、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、1年について20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項に規定する1年は、暦年による。

3 新たに職員となった者のその年の年次休暇は、規則で定める。

4 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、任命権者は、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。

5 前各項に規定するもののほか、年次休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(慶弔休暇)

第11条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。

(1) 親族が死亡したとき。

(2) 父母の祭日に祭を行うとき。

(3) 結婚するとき。

(療養休暇)

第12条 任命権者は、職員が傷病のため療養を要する場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。

(生理休暇)

第13条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員又は規則で定める生理に有害な職務に従事する女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を勤務させてはならない。

(妊娠、出産休暇)

第14条 任命権者は、妊娠中の女性職員に対し、その妊娠及び出産を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の休養を与えることができる。

2 前項の休養に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、職員が特別の理由がある場合には、その申出により、規則で定めるところにより、勤務を免除することができる。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間をいう。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制を採る場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として、その都度必要と認める期間を与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(公民権の行使)

第18条 職員は、任命権者の承認を得て、勤務時間中において、選挙その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。

2 任命権者は、職務の都合により、前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。

(育児時間)

第19条 生後1年3か月に達しない生児を育てる女性職員は、任命権者の承認を得て、勤務時間中において、1日に2回それぞれ少なくとも30分その生児を育てるため時間を利用することができる。

2 任命権者は、女性職員が前項の規定により勤務時間を利用することを申し出たときは、これを拒んではならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第20条 任命権者は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第21条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第21条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第8条に規定する休日及び第8条の2に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

第22条 削除

(勤務の軽減)

第23条 任命権者は、職員の傷病のため療養を要し、又は職員の健康上必要があると認めるときは、1日について4時間の範囲内において、勤務を免除することができる。

第24条 削除

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第25条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和40年青ヶ島村条例第4号)の規定によりなされた決定、承認その他の手続の効果については、なお従前の例による。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第21条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第16条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条中職員の給与に関する条例第20条の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成6年6月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年6月30日 条例第11号
平成7年3月9日 条例第4号
平成10年9月17日 条例第16号
平成10年12月10日 条例第19号
平成11年6月17日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第11号
平成18年12月14日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第1号
令和元年12月5日 条例第11号
令和2年12月10日 条例第10号
令和4年12月8日 条例第7号
令和4年12月8日 条例第8号