○青ヶ島村職員出勤簿整理規程

昭和43年4月1日

規程第3号

第1条 職員の出勤簿整理は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 出勤簿整理は、青ヶ島村組織規則(平成6年青ヶ島村規則第3号)その他の規程により指定された者がこれを行う。ただし、特別の勤務に服する者の出勤簿は、主管整理者が必要と認めたときは、各その箇所の主査又は上席者をして整理させることができる。

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ主管整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

第4条 主管整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印がないものについては、届出又は職権によって、次の各号に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

(1) 週休日、休日又は休暇日に勤務を命ぜられたとき }出

(2) 出勤時限前から出張を命ぜられたとき }出張

(3) 研修又は村長の指定した講習を受けることを命ぜられたとき }受講

(4) 週休日、休日及び休暇日 }休

(5) 年次休暇を与えたとき

 1日を単位とするとき }年休全

 時間を単位とするとき }年休時間数記入する

((の場合において)出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示する。)

(6) 公民としての権利の行使により、又は法令による証人、鑑定人、参考人となり出勤できなかったとき }公

(7) 不可抗力により、又は法令の規定による交通遮断等により出勤できなかったとき }事故

(8) あらかじめ任命権者の許可を得て、職務に専念する義務を免除されたとき }職免

(9) 公傷病のため出勤できなかったとき }公傷

(10) 忌引を承認されたとき }忌

(11) 父母の祭日に当たり、出勤できなかったとき(祭日のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。) }祭

(12) 介護休暇を承認されたとき }介護

(13) 結婚のため出勤できなかったとき }結婚

(14) 生理休暇を与えたとき }生休

(15) 産前産後の休養を与えたとき }産休

(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を与えたとき(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書に規定する許可を与えたときも同じ。) }専従

(17) 休職を命ぜられたとき }休職

(18) 停職を命ぜられたとき }停職

(19) 傷病のため出勤できなかったとき(第5号又は第9号に該当する場合を除く。) }病

(20) 週休日に、勤務した職員に与える代日休暇 }代休

(21) その他の理由により出勤できなかったとき }私事

(22) 出勤時限に遅れて出勤したとき }遅

(23) 所定の手続を経て勤務時間中に退庁したとき(押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。) }早

(24) 届出なく欠勤したとき(継続勤務中、所定の届出のないものを含む。) }不参

2 整理者は、忘印のため押印できないものについて、届出により当日以後に押印させることができる。

第5条 前条第1項第1号から第3号までに定める表示は朱又は類似の色を、その他の表示は黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が表示の種類の弁別上必要と認めたときは、他の色を用いることができる。

第6条 週休日、休日又は休暇の前後にわたり欠勤したときでも、その週休日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。

第7条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面をもって当日の正午までに整理者に送達しなければならない。

2 整理者は、時限内に届出のないものについては、その始末を具した書面を提出させることができる。

第8条 同一事由により継続欠勤するときは、10日目ごとに事情を具し、届け出なければならない。

第9条 継続欠勤中、事由の変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

第10条 欠勤の事由が、法令その他の定めるところにより許可を要する場合には、あらかじめ許可を受けなければならない。

第11条 命令又は許可を与えたものについては、その命令又は許可のとき、届出があったものとみなす。ただし、命令又は許可のとき、まだ日の確定しないものについては、この限りでない。

第12条 整理者は、本人に対し、届出事由等に関し調査上必要な書類を提出させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条(第12号の規定)は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

青ヶ島村職員出勤簿整理規程

昭和43年4月1日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第1号
平成10年12月10日 規程第3号
平成19年3月8日 規程第6号