○青ヶ島村職員出勤簿整理規程
昭和43年4月1日
規程第3号
第1条 職員の出勤簿整理は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 出勤簿整理は、青ヶ島村組織規則(平成6年青ヶ島村規則第3号)その他の規程により指定された者がこれを行う。ただし、特別の勤務に服する者の出勤簿は、主管整理者が必要と認めたときは、各その箇所の主査又は上席者をして整理させることができる。
第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ主管整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。
第4条 主管整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印がないものについては、届出又は職権によって、次の各号に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。
(1) 週休日、休日又は休暇日に勤務を命ぜられたとき }出
(2) 出勤時限前から出張を命ぜられたとき }出張
(3) 研修又は村長の指定した講習を受けることを命ぜられたとき }受講
(4) 週休日、休日及び休暇日 }休
(5) 年次休暇を与えたとき
ア 1日を単位とするとき }年休全
イ 時間を単位とするとき }年休時間数記入する
((イの場合において)出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示する。)
(6) 公民としての権利の行使により、又は法令による証人、鑑定人、参考人となり出勤できなかったとき }公
(7) 不可抗力により、又は法令の規定による交通遮断等により出勤できなかったとき }事故
(8) あらかじめ任命権者の許可を得て、職務に専念する義務を免除されたとき }職免
(9) 公傷病のため出勤できなかったとき }公傷
(10) 忌引を承認されたとき }忌
(11) 父母の祭日に当たり、出勤できなかったとき(祭日のため旅行したときは、その往復の所要日数を含む。) }祭
(12) 介護休暇を承認されたとき }介護
(13) 結婚のため出勤できなかったとき }結婚
(14) 生理休暇を与えたとき }生休
(15) 産前産後の休養を与えたとき }産休
(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を与えたとき(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書に規定する許可を与えたときも同じ。) }専従
(17) 休職を命ぜられたとき }休職
(18) 停職を命ぜられたとき }停職
(20) 週休日に、勤務した職員に与える代日休暇 }代休
(21) その他の理由により出勤できなかったとき }私事
(22) 出勤時限に遅れて出勤したとき }遅
(23) 所定の手続を経て勤務時間中に退庁したとき(押印又は他の表示の側にこれを表示しなければならない。) }早
(24) 届出なく欠勤したとき(継続勤務中、所定の届出のないものを含む。) }不参
2 整理者は、忘印のため押印できないものについて、届出により当日以後に押印させることができる。
第6条 週休日、休日又は休暇の前後にわたり欠勤したときでも、その週休日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。
第7条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面をもって当日の正午までに整理者に送達しなければならない。
2 整理者は、時限内に届出のないものについては、その始末を具した書面を提出させることができる。
第8条 同一事由により継続欠勤するときは、10日目ごとに事情を具し、届け出なければならない。
第9条 継続欠勤中、事由の変更があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
第10条 欠勤の事由が、法令その他の定めるところにより許可を要する場合には、あらかじめ許可を受けなければならない。
第11条 命令又は許可を与えたものについては、その命令又は許可のとき、届出があったものとみなす。ただし、命令又は許可のとき、まだ日の確定しないものについては、この限りでない。
第12条 整理者は、本人に対し、届出事由等に関し調査上必要な書類を提出させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条(第12号の規定)は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。