○青ヶ島村職員採用規程
平成11年10月26日
規程第2号
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定に基づき、職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程は、青ヶ島村職員中一般事務又は技術(保育士、看護師、保健師等を含む。)に従事する職員の採用についても適用する。ただし、技能系職員その他これに準ずる職員の採用については、この限りでない。
第3条 試験を行うために試験委員を置く。
2 試験委員は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長には副村長を充て、委員は村職員のうちから試験ごとに村長が任命する。
4 委員長は試験に関する一切の事務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 試験委員の事務を処理するため書記若干人を置く事ができる。
第4条 試験委員は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 試験を実施すること。
(2) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成して村長(以下「任命権者」という。)に提示すること。
(3) 採用候補者名簿は、成績順に例記すること。ただし、採用候補者として不適当のものは除くものとする。
第5条 採用試験は、競争試験及び選考とする。
2 競争試験は、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他能力を判定することができる方法
第6条 次の各号に該当する者は、受験することができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又は執行を受けなくなるまでの者
(2) 懲戒、免職の処分を受けた者で2年を経過しないもの
(3) その他職員として不適格と認められた者
第7条 任命権者は、第4条の規定により試験委員から提示された採用候補者名簿により採用者を決定し、その旨を本人に通知する。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。