○セクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成11年12月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、青ヶ島村におけるセクシャル・ハラスメントの防止のための措置及びセクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、セクシャル・ハラスメントに関する定義は、次の各号のとおりとする。

(1) セクシャル・ハラスメントとは、次のものをいう。

 他の者を不快にさせる職場(通常勤務する場所のみならず職務を遂行する全ての場所をいう。以下同じ。)における性的な言動

 職員(青ヶ島村役場に雇用される全ての者をいう。以下同じ。)が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) セクシャル・ハラスメントに起因する問題とは、次のものをいう。

 セクシャル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること。

 セクシャル・ハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(村長の責務)

第3条 村長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシャル・ハラスメントの防止に努めるとともに、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 村長は、セクシャル・ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他セクシャル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修)

第4条 村長は、セクシャル・ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 職員から相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課を村のセクシャル・ハラスメント窓口(以下「窓口」という。)とする。

2 総務課長は、窓口にセクシャル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の選任)

第6条 総務課長は、次により相談員を選任する。

(1) 相談員は、常勤の一般職員のうちから選任する。

(2) 相談員は、少なくても男女1人ずつ選任する。

(3) 相談員のうち少なくとも1人は、総務課の職員をもって充てる。

(相談員の職務)

第7条 相談員は、セクシャル・ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、職員から相談・苦情を受け、当該職員に対し適切な指導、助言を行う。

2 相談員は、必要に応じて、セクシャル・ハラスメントを受けた職員(以下「被害者」という。)、セクシャル・ハラスメントを行ったとされる職員及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(総務課以外の課)

第8条 総務課以外の課は、窓口の指導の下にセクシャル・ハラスメント予防のための啓発を行うとともに、職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて窓口に報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。

(相談・苦情の申出)

第9条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての職員が、上司、担当課及び窓口(相談員)のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、職員のプライバシーに十分に配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(事実関係の調査)

第11条 窓口は、事案が発生したときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な措置を行わなければならない。

2 当該事案の関係者は、窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第12条 窓口は、公正な調査の結果セクシャル・ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて村長等と協議し、次に掲げるものその他の措置を講じる。

(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復

(3) 加害者に対する人事管理上の措置

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

セクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成11年12月27日 種別なし

(平成19年4月1日施行)