○青ヶ島村職員旧姓使用取扱要綱

平成14年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も円滑な職務遂行を目的として、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の届出)

第2条 氏を改めた職員(新規に採用された職員を含む。)で旧姓を使用しようとするものは、旧姓使用届(様式第1号)により、原則として青ヶ島村職員服務規程(平成6年青ヶ島村訓令第3号)第13条の規定に基づく改姓の届出(新規に採用された職員は、同規程第12条の規定に基づく氏名の届出)とともに、村長に届け出るものとする。

2 前項の届出を受理した場合は、村長は、旧姓を使用することを認めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓使用の範囲は、次に掲げる場合を除き、職員として氏名を用いる場合とする。

(1) 法令等によって戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(2) 村民、他の市区町村、関係機関等に対する決定、申請、報告等において氏名を使用する場合。ただし、専ら職務上氏名を使用する場合で、混乱又は支障を生じるおそれがないときは、この限りでない。

(責務)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓使用に当たっては、常に適正な使用に努めなければならない。

2 村長は、旧姓使用職員台帳(様式第2号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運用管理に努めなければならない。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用する職員で旧姓使用を中止しようとするものは、旧姓使用中止届(様式第3号)により村長に届け出るものとする。

(通知)

第6条 村長は、第2条第1項に規定する旧姓使用届を受理した場合及び前条に規定する旧姓使用中止届を受理した場合は、速やかに当該職員及びその所属長に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用の取扱いについて必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、婚姻その他の事由により氏を改めた職員は、平成14年5月31日までに、第2条第1項の規定に準じて届出をすることにより、旧姓を使用することができるものとする。

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青ヶ島村職員旧姓使用取扱要綱

平成14年2月19日 訓令第1号

(平成14年2月19日施行)