○青ヶ島村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月13日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年青ヶ島村条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、青ヶ島村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「災害」、「補償」、「補償基礎額」又は「実施機関」とは、それぞれ公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条及び第3条、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条及び第1条の2並びに条例第2条に規定する災害、補償、補償基礎額又は実施機関をいう。
(災害の報告)
第3条 公立学校の校長は、当該学校の学校医等について、公務より生じたと認められる災害が発生したときは、速やかに様式第1号の公務災害発生報告書により実施機関に報告しなければならない。
(休業補償を行わない場合)
第5条の2 政令第4条ただし書の規定により次に掲げる場合は、この拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償を行わない。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のために留置されている場合
(2) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有するものが2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せて代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
第8条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止の解除をしたときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第10条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第22号の年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第11条 年金証書の交付を受けた者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の事実を明らかにすることができる書類又はその損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第12条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷害補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 傷害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
4 前3項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害の届出)
第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく実施機関に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自らの補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合は、学校医等の所属学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(記録簿)
第17条 実施機関は、次の各号に掲げる記録簿を備え、当該記録簿に必要な事項を記入しておかなければならない。
(1) 災害補償記録簿
(2) 傷病補償年金記録簿
(3) 障害補償年金記録簿
(4) 遺族補償年金記録簿
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、公立学校の学校医等の公務災害補償の実施について必要な事項は、青ヶ島村教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。