○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定による休日又は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年青ヶ島村規則第4号)第7条第1項の規定による年始及び年末の休暇の期間であって、特に勤務を命ぜられていない場合
(3) 条例第10条の規定による年次休暇の期間
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。