○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和40年4月1日

条例第7号

(報酬)

第1条 青ヶ島村議会(以下「議会」という。)の議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 180,000円

副議長 月額 155,000円

議員 月額 140,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じたとき、又は公務のため出張したときは、順路によりその費用弁償として、旅費を支給する。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の規定により支給する旅費を区分して、内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費は別表第1により、外国旅行の旅費は別表第2による。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、宿泊先として自宅等を利用し、領収書による精算が困難なものについては宿泊費として1泊につき5,000円を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職するものに対し期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、第1項の期日現在における報酬の月額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青ヶ島村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年2月8日制定)は、廃止する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、公布の日から昭和55年12月末日までの議員報酬については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年12月15日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成3年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特別措置)

2 改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成12年3月31日までの間における改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中平成12年3月に支給する期末手当に関する規定については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の議会の議員の報酬、条費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、同年3月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項中の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

鉄道運賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1等実費

実費

37円

10,000円

1,200円

備考

1 鉄道運賃及び船賃に等級がないときは、直近の実費による。

2 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、更にその差額を支給する。

別表第2(第4条関係)

外国旅行の旅費額表

鉄道運賃及び船賃

航空賃

宿泊料

(1夜につき)

1等実費

実費

10,000円

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和40年4月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第1号
昭和42年4月1日 条例第1号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第1号
昭和48年4月1日 条例第1号
昭和49年4月2日 条例第1号
昭和50年4月2日 条例第1号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年4月7日 条例第21号
昭和53年4月5日 条例第3号
昭和54年4月3日 条例第2号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和55年10月30日 条例第20号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和58年10月26日 条例第14号
昭和59年4月1日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成元年3月15日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第1号
平成3年3月25日 条例第2号
平成3年9月26日 条例第18号
平成4年3月19日 条例第8号
平成5年3月11日 条例第3号
平成5年12月16日 条例第18号
平成6年3月14日 条例第2号
平成7年3月9日 条例第12号
平成8年3月11日 条例第6号
平成11年3月11日 条例第5号
平成11年12月9日 条例第26号
平成12年12月14日 条例第31号
平成13年12月13日 条例第14号
平成14年12月12日 条例第25号
平成15年12月1日 条例第14号
平成16年3月25日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第10号
平成20年9月18日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第2号
平成21年6月1日 条例第9号
平成21年12月1日 条例第30号
平成22年12月1日 条例第3号
平成28年4月1日 条例第4号