○審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

平成10年9月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条等の規定に基づき、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(参考人等の範囲)

第2条 前条に規定する「参考人等」とは、別表に定める者をいう。

(費用弁償)

第3条 参考人等が審理、喚問、聴聞等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給料を受ける職にある者には、支給しない。

2 費用弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料は、青ヶ島村長等の給料等に関する条例(昭和36年青ヶ島村条例第5号)別表第2に定める額とする。

(2) 日当は、1日につき11,500円とする。

3 費用弁償の支給方法は、村職員の例による。

(その他の実費)

第4条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他必要な経費は、その実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

平成10年9月17日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年9月17日 条例第15号
平成18年3月9日 条例第11号