○青ヶ島村長等の給料等に関する条例

昭和36年8月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村長及び副村長(以下「村長等」という。)の給料及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 村長等の給料額は、別表第1による。

(旅費)

第3条 村長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類及び支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

(3) 航空賃 航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

(4) 車賃 陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について定額又は実費額により支給する。

(5) 宿泊料 旅行中の夜数に応じ1夜当たりの規定する額の範囲内の実費額により支給する。

(6) 食卓料 水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(7) 移転料 赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

(8) 着後手当 赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

(9) 旅行雑費 外国への出張について実費額により支給する。

3 前項の規定により支給する旅費を区分して、内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、別表第2又は別表第3に規定する額の範囲内の実費額による。

(期末手当)

第4条 村長等に対しては、給料及び旅費のほか、期末手当を支給する。

(支給方法等)

第5条 給料及び旅費の支給方法並びに期末手当の額、支給条件及び支給手続は、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「職員の給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、職員の給与条例第20条第2項中「100分の130」とあるのは、「、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155」とする。

2 期末手当基礎額は、基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額に、給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和35年5月31日制定条例は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する青ヶ島村長等の給料等に関する条例第5条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の青ヶ島村長等の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の青ヶ島村長等の給料に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の青ヶ島村長等の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条中職員の給与に関する条例第20条の規定は、令和2年12月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

村長給料 月額 60万円

副村長給料 月額 53万円

別表第2(第3条関係)

内国旅行の旅費額表

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1等実費

実費

37円

10,000円

1,200円

備考

1 鉄道賃及び船賃に等級がないときは、直近の実費による。

2 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、さらにその差額を支給する。

別表第3(第3条関係)

外国旅行の旅費額表

鉄道賃及び船賃

航空賃

宿泊料

(1夜につき)

1等実費

実費

10,000円

青ヶ島村長等の給料等に関する条例

昭和36年8月1日 条例第5号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年8月1日 条例第5号
昭和38年8月1日 条例第6号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第7号
昭和44年4月1日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和48年4月17日 条例第4号
昭和49年4月2日 条例第2号
昭和50年4月2日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和52年4月7日 条例第2号
昭和53年4月5日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第3号
昭和59年4月1日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年12月27日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成元年3月15日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第19号
平成4年3月19日 条例第11号
平成5年3月11日 条例第4号
平成5年12月16日 条例第19号
平成6年3月14日 条例第3号
平成7年3月9日 条例第1号
平成9年3月11日 条例第2号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年12月12日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第5号
平成18年3月9日 条例第12号
平成19年3月8日 条例第6号
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年9月18日 条例第23号
平成21年6月1日 条例第10号
平成21年12月1日 条例第31号
平成22年12月1日 条例第4号
平成24年3月9日 条例第11号
令和2年12月10日 条例第10号