○職員の給与に関する条例施行規則

昭和52年4月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給方法等)

第2条 条例第6条に規定する給料の支給日は、20日とする。ただし、その日が日曜日又は休日であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日以外の日に支給することが適当であると認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第7条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降すみやかに支給する。

第3条の2 職員が給与期間の中途において、次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給与簿)

第4条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿(様式第1号)を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、3年間保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行わなければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が条例に定める要件(扶養親族の範囲は、別表の扶養親族の範囲一覧表による。)を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族調書(第4号様式)により整理し保管しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度身体障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(給与の減額免除)

第5条の2 条例第11条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、給与減額免除申請書(様式第4号の2)に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和52年青ヶ島村規則第5号)別表第6号から第10号まで、第17号及び第18号の各号の1に定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、第1項の手続にかえることができる。

(給与の減額)

第6条 条例第11条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間における給与支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際行うものとする。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上であるときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第7条 任命権者は、条例第11条に規定する事実を記録するため給与減額整理簿(様式第5号)を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(時間外勤務等勤務命令)

第8条 職員に時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、時間外勤務命令簿(様式第6号)を用いて行わなければならない。

2 任命権者は、その命令の範囲内において職員が時間外勤務等を行ったことを確認し、前項に規定する時間外勤務命令簿を整理し、保管しなければならない。

(休日給及び夜勤手当)

第9条 条例第13条に規定する休日給及び条例第14条に規定する夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(時間外勤務等の勤務時間の集計)

第10条 時間外勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当り等の給与額の算定)

第11条 条例第15条に規定する勤務1時間当りの給与額並びに条例第12条、第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125、100分の150及び100分の25の額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときはその端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切捨てる。

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間に第2条及び第3条の規定に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

扶養親族の範囲一覧表

区分

給与条例第9条

配偶者

含まれる

届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

一親等の親族

満22歳未満の子

血族

実子

養子

養子縁組をした者

姻族

継子

含まれない

満60歳以上父母

血族

実父母

含まれる

養父母

姻族

継父母

含まれない

配偶者の

実父母

養父母

二親等の親族

満60歳以上祖父母

血族

実父母の

実父母

含まれる

養父母

養父母の

実父母

養父母

満22歳未満の孫

実子の

実子

養子

養子の

実子

養子

満22歳未満弟妹

血族

弟妹

姻族

配偶者の弟妹

含まれない

異父母の弟妹

重度身体障害者

六親等内の血族及び三親等内の姻族

含まれる

画像画像

画像画像

様式第3号 削除

画像

画像

画像

画像

職員の給与に関する条例施行規則

昭和52年4月7日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)