○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和61年3月31日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第40条)
第9章 特別の場合における給料月額の決定(第41条―第43条)
第10章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第2項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、同条例第5条の規定により職務の級及び給料月額を決定する場合の基準額については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 昇給期間 職員の号給に必要とされる給与条例第5条第4項又は第6項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在職年数をいう。
(10) 正規の試験 青ヶ島村職員採用規定(平成11年青ヶ島村規程第2号)に基づく試験をいう。
第2章 級別標準職務及び級別定数
(級別標準職務)
第3条 給与条例別表第3(等級別標準職務表)に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別定数)
第4条 給与条例第4条第3項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに職名別に定めるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、村長の定めるところによりその欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずると認められる試験の結果に基づいて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分により下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、特別の事情によりこの規則によることができない場合には、別に村長の承認を得て決定することができる。
(新たに職員となった者の給料月額)
第12条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項第1号から第3号まで又は第24条第1項第1号若しくは第2号の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあってはそれぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による給料月額の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の給料月額)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(第1号から第3号までに掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数のそれぞれの月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給とすることができる。その者の属する職務の等級の1級上位の職務の級の最低の号給を超える額の号給とすることはできない。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の給料月額)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 給料表の適用を受けない地方公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 村長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級への昇格については、村長が別段の定めをした場合を除き、あらかじめ村長の定める昇格試験に合格し、昇格候補者名簿に登録されていること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在職年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第23条 職員を昇格させた場合における給料月額はその者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第7に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職員の級にあるとき 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給に達せず、かつ、当該給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級にないとき 降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の号給を超える額のものであるとき 降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
第6章 初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準表を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額
(3) 村長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における給料月額を村長の定めるところにより調整した場合に得られる給料月額
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第29条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第32条 給与条例第5条第4項又は第33条第2項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
2 前項の場合において、現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至った時から村長の定める事由以外の事由によって昇給期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他村長の定める事由に該当する職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
第32条の2 削除
(最高号給を超える昇格)
第33条 給与条例第5条第6項の規則で定める職員は、現に受ける職務の級の最高の号給を受けるに至った日が56歳に達した日以前である職員及び同日後に昇給又は降格後の号給を職務の級の最高の号給に決定された職員で村長が定めるものとする。
2 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員がその現に受ける給料月額を受けるに至った時から給与条例第5条第6項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額に昇給させることができる。
(昇給の時期)
第34条 給与条例第5条第4項又は前条の規定による昇給の時期は、4月1日とする。
第35条 削除
第36条 削除
(研修、表彰等による特別昇給)
第37条 勤務成績の特に良好な職員が次の各号の1に該当する場合には、給与条例第5条第4項又は第33条第2項の規定にかかわらず、直近上位の給料月額に昇給させることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身的精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合
(3) 削除
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
第38条 削除
第39条 削除
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、給与条例第5条第4項又は第33条第2項の規定にかかわらず、上位の号給(同項の規定の例により得られる職務の級の最高の号給を超える給料月額を含む。)に昇給させることができる。
第9章 特別の場合における給料月額の決定
(復職時等における給料月額の調整等)
第42条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の第34条に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の復職等の日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
第43条 削除
第10章 雑則
第45条 削除
附則
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年青ヶ島村条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位への職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、附則別表第1の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
附則(平成3年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以降新たに職員となり、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年青ヶ島村条例第5号)附則別表に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条から第16条までの規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号給を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては、村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条第1項による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給基準欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基礎として昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給にかかる昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第7号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項若しくは第8項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第8項の規定並びに改正後の規則第29条の規定の適用がなく、かつ、この規定による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行う。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けなかったもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれらを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第29条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第26条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、村長の定めるところによる。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第23条第7項 | 第1項各号 | 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2号 |
第29条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項、第7項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項の規定 | |
第39条第2項 | 又は第43条 | 若しくは第43条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項、第7項若しくは第8項 |
10 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成6年青ヶ島村規則第7号)附則第2項、第7項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則別表 略
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
ア 行政職給料表(1)級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
0 | 7 | 10 | 15 | 18 | |||
中級 | 短大卒 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||
0 | 10 | 13 | 18 | 21 | |||
初級 | 高校卒 | 12 | 3 | 5 | 3 | ||
0 | 12 | 15 | 20 | 23 |
イ 行政職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 10 | |
0 | 6 | 16 | ||
労務職員 | 中学卒 | 10 | 10 | |
0 | 10 | 20 |
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 | 5 | ||
0 | 5 | |||
短大卒 | 7 | |||
0 | 7 | |||
准看護婦 | 准看護婦養成所卒 | 12 | ||
0 | 12 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条但し書きに規定にする学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ)又は獣医学に関る学科(修業年限6年のものに限る)の卒業 | |
四 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 国立看護大学校看護学部の卒業 (5) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | |
三 短大1卒 | 海上保安学校本科の修業年限1年の過程の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
二 高校3卒 | 学校教育法による高等学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する後頭部に限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
4 中学校 | 中学卒 | 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
別表第4(第7条関係)経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下 | |
その他の期間 | 25/100以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下 |
別表第5(第8条関係)修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高卒3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高卒2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その点数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係) 初任給基準表
ア 行政職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
イ 行政職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
労務職員 | 中学卒 | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
ウ 医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 看護師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3年 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3年 | 2級5号給 |
短大2年 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護婦養成所 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の「看護師」、「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級5号給「短大2卒」にあっては2級4号給とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
ア 行政職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 |
92 | 40 | 53 | 54 | 83 |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 |
94 | 54 | 55 | ||
95 | 54 | 55 | ||
96 | 54 | 55 | ||
97 | 54 | 56 | ||
98 | 54 | 56 | ||
99 | 55 | 56 | ||
100 | 55 | 56 | ||
101 | 55 | 57 | ||
102 | 55 | 57 | ||
103 | 55 | 58 | ||
104 | 56 | 58 | ||
105 | 56 | 59 | ||
106 | 56 | 59 | ||
107 | 56 | 60 | ||
108 | 56 | 60 | ||
109 | 57 | 61 | ||
110 | 57 | 61 | ||
111 | 57 | 62 | ||
112 | 57 | 62 | ||
113 | 58 | 63 | ||
114 | 58 | |||
115 | 58 | |||
116 | 58 | |||
117 | 59 | |||
118 | 59 | |||
119 | 59 | |||
120 | 59 | |||
121 | 60 | |||
122 | 60 | |||
123 | 60 | |||
124 | 60 | |||
125 | 61 |
イ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 41 | 57 |
79 | 42 | 58 |
80 | 42 | 58 |
81 | 43 | 59 |
82 | 43 | 59 |
83 | 44 | 60 |
84 | 44 | 60 |
85 | 45 | 61 |
86 | 45 | 61 |
87 | 46 | 61 |
88 | 46 | 62 |
89 | 47 | 62 |
90 | 47 | 62 |
91 | 48 | 63 |
92 | 48 | 63 |
93 | 49 | 63 |
94 | 49 | 64 |
95 | 50 | 64 |
96 | 50 | 64 |
97 | 51 | 65 |
98 | 51 | 65 |
99 | 52 | 65 |
100 | 52 | 65 |
101 | 53 | 66 |
102 | 53 | 66 |
103 | 53 | 66 |
104 | 54 | 66 |
105 | 54 | 67 |
106 | 54 | 67 |
107 | 55 | 67 |
108 | 55 | 67 |
109 | 55 | 68 |
110 | 56 | 68 |
111 | 56 | 68 |
112 | 56 | 68 |
113 | 57 | 69 |
114 | 57 | 69 |
115 | 58 | 69 |
116 | 58 | 69 |
117 | 59 | 70 |
118 | 59 | 70 |
119 | 60 | 70 |
120 | 60 | 70 |
121 | 61 | 71 |
122 | 71 | |
123 | 71 | |
124 | 71 | |
125 | 72 | |
126 | 72 | |
127 | 72 | |
128 | 72 | |
129 | 73 | |
130 | 73 | |
131 | 73 | |
132 | 74 | |
133 | 74 | |
134 | 74 | |
135 | 75 | |
136 | 75 | |
137 | 75 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 |
23 | 7 | 1 |
24 | 8 | 1 |
25 | 9 | 1 |
26 | 10 | 2 |
27 | 11 | 3 |
28 | 12 | 4 |
29 | 13 | 5 |
30 | 14 | 6 |
31 | 15 | 7 |
32 | 16 | 8 |
33 | 17 | 9 |
34 | 18 | 10 |
35 | 19 | 11 |
36 | 20 | 12 |
37 | 21 | 13 |
38 | 22 | 14 |
39 | 23 | 15 |
40 | 24 | 16 |
41 | 25 | 17 |
42 | 26 | 18 |
43 | 27 | 19 |
44 | 28 | 20 |
45 | 29 | 21 |
46 | 30 | 22 |
47 | 31 | 23 |
48 | 32 | 24 |
49 | 33 | 25 |
50 | 34 | 26 |
51 | 35 | 27 |
52 | 36 | 28 |
53 | 37 | 29 |
54 | 38 | 30 |
55 | 39 | 31 |
56 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 |
58 | 42 | 34 |
59 | 43 | 35 |
60 | 44 | 36 |
61 | 45 | 37 |
62 | 46 | 38 |
63 | 47 | 39 |
64 | 48 | 40 |
65 | 49 | 41 |
66 | 50 | 42 |
67 | 51 | 43 |
68 | 52 | 44 |
69 | 53 | 45 |
70 | 54 | 46 |
71 | 55 | 47 |
72 | 56 | 48 |
73 | 57 | 49 |
74 | 58 | 50 |
75 | 59 | 51 |
76 | 60 | 52 |
77 | 61 | 53 |
78 | 62 | 54 |
79 | 63 | 55 |
80 | 64 | 56 |
81 | 65 | 57 |
82 | 65 | 58 |
83 | 66 | 59 |
84 | 66 | 60 |
85 | 67 | 61 |
86 | 67 | 62 |
87 | 68 | 63 |
88 | 68 | 64 |
89 | 69 | 65 |
90 | 70 | 66 |
91 | 71 | 67 |
92 | 72 | 68 |
93 | 73 | 69 |
94 | 74 | 70 |
95 | 75 | 71 |
96 | 76 | 72 |
97 | 77 | 73 |
98 | 77 | 74 |
99 | 78 | 75 |
100 | 78 | 76 |
101 | 79 | 77 |
102 | 79 | 78 |
103 | 80 | 79 |
104 | 80 | 80 |
105 | 81 | 81 |
106 | 81 | 81 |
107 | 81 | 81 |
108 | 82 | 82 |
109 | 82 | 82 |
110 | 82 | 82 |
111 | 83 | 83 |
112 | 83 | 83 |
113 | 83 | 83 |
114 | 84 | 84 |
115 | 84 | 84 |
116 | 84 | 84 |
117 | 85 | 85 |
118 | 85 | 85 |
119 | 85 | 85 |
120 | 85 | 86 |
121 | 86 | 86 |
122 | 86 | 86 |
123 | 86 | 87 |
124 | 86 | 87 |
125 | 87 | 87 |
126 | 87 | 88 |
127 | 87 | 88 |
128 | 87 | 88 |
129 | 88 | 89 |
130 | 88 | 89 |
131 | 88 | 89 |
132 | 88 | 90 |
133 | 89 | 90 |
134 | 89 | 90 |
135 | 89 | 914 |
136 | 90 | 91 |
137 | 90 | 91 |
138 | 90 | 92 |
139 | 91 | 92 |
140 | 91 | 92 |
141 | 91 | 93 |
142 | 92 | 93 |
143 | 92 | 93 |
144 | 92 | 94 |
145 | 93 | 94 |
146 | 93 | 94 |
147 | 93 | 95 |
148 | 93 | 95 |
149 | 94 | 95 |
150 | 94 | 96 |
151 | 94 | 96 |
152 | 94 | 96 |
153 | 95 | 97 |
154 | 95 | |
155 | 95 | |
156 | 95 | |
157 | 96 | |
158 | 96 | |
159 | 96 | |
160 | 96 | |
161 | 97 | |
162 | 97 | |
163 | 97 | |
164 | 98 | |
165 | 98 | |
166 | 98 | |
167 | 99 | |
168 | 99 | |
169 | 99 |
別表第8(第42条関係)休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間 | 3/3以下 |
外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の機関 | 3/3以下 |
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。