○特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年青ヶ島村条例第5号。以下「平成3年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「特定号給職員」という。)の給料の切替え等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定号給職員の期間の通算)

第2条 特定号給職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 特定号給職員の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第3条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替え日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(村長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員(村長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第4条 前2条に定めるもののほか、平成3年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

 

職務の級

号給

行政職給料表(1)

2級

 

2

3

4

行政職給料表(2)

1級

2から8まで

9

10

11

医療職給料表(1)

1級

 

2

3

4

医療職給料表(2)

1級

2から8まで

9

10

11

2級

2から4まで

5

6

7

特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成3年3月25日 規則第5号

(平成3年3月25日施行)