○特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成3年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年青ヶ島村条例第5号。以下「平成3年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「特定号給職員」という。)の給料の切替え等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 特定号給職員の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号給が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第4条 前2条に定めるもののほか、平成3年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表(1) | 2級 |
| 2 | 3 | 4 |
行政職給料表(2) | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
医療職給料表(1) | 1級 |
| 2 | 3 | 4 |
医療職給料表(2) | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 |