○休職者給与支給規則

昭和52年2月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、休職者の給与に関し規定することを目的とする。

(病気等による休職者の給与)

第2条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間のうち(更新された期間を含む。)休職にされた日から1年に限り給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。

(刑事事件による休職者の給与)

第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。

(支払額の減額等)

第4条 前条の場合において、当該事件につき村に相当の損害を与えたものであることが認められる場合、その任命権者が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し又はこれを支給しないことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

休職者給与支給規則

昭和52年2月4日 規則第2号

(昭和52年2月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年2月4日 規則第2号