○管理職手当の支給範囲を定める規則
昭和47年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給方法について定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額は別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給については、条例第6条及び第7条に定める給料支給の例による。
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の内20日以上勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日より施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職の手当の支給を受ける職 | 支給額 |
課長、主幹 | 59,500円 |
課長補佐 | 30,000円 |