○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年12月20日

規則第1号

(特定管理職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の村規則で定める職員は、管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和47年青ヶ島村規則第3号。以下「管理職手当の支給範囲を定める規則」という。)別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の2第2項の村規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長、主幹 8,000円

2 給与条例第16条の2第2項の村規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 命令権者は、管理職員特別勤務命令簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則10号)

この規則は、公布の日より施行し、平成11年5月1日より適用する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年12月20日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年12月20日 規則第1号
平成11年5月14日 規則第10号
平成19年3月8日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第3号