○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年12月20日
規則第1号
(特定管理職員)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の村規則で定める職員は、管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和47年青ヶ島村規則第3号。以下「管理職手当の支給範囲を定める規則」という。)別表に掲げる職員とする。
(1) 課長、主幹 8,000円
2 給与条例第16条の2第2項の村規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 命令権者は、管理職員特別勤務命令簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則10号)
この規則は、公布の日より施行し、平成11年5月1日より適用する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。