○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年5月31日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第11号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の2第1項に規定する職員以外の職員

第2条 給与条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において、再び職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 地方公務員

第3条 給与条例第18条第2項ただし書及び第19条第2項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1ケ月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第20条第5項の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が2級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者(給与条例第19条の適用を受ける職員をいう。)であった期間を除く。

3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等により休職者(給与条例第19条の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第6条 基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ケ月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第6条の3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者には文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示伝達することをもってこれに代えることができるものとし、公示伝達された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消の申立ての手続等)

第6条の5 給与条例第20条の3第2項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消の申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱について村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消の通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の7 給与条例第20条の3第5項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の次項)

第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第5条第2項第3号ただし書きの休職者を除く。

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

第8条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職していた期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号ただし書の休職期間を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年青ヶ島村条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに第8条の2に規定する国民の祝日に関する法率(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を越える場合には、その勤務全期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定に準用する。この場合において、同条中「基準日以前3ケ月以内(基準日が12月1日であるときは、6ケ月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6ケ月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 再任用以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、村長が定めるものとする。ただし、村長は、その所属の対象職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱をすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の110以上100分の150以下、12月に支給する場合においては100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の98.5以上100分の110未満、12月に支給する場合においては100分の98以上100分の109未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の72、12月に支給する場合においては100分の87

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の72未満、12月に支給する場合においては100分の87未満

2 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別表第3に定める割合とする。

第13条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の41超、12月に支給する場合においては100分の47超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の41、12月に支給する場合においては100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の41未満、12月に支給する場合においては100分の43.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第13条の3 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(支給日)

第14条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 勤勉手当に関する規則(昭和38年青ヶ島村規則第1号)は、昭和44年3月31日限り廃止する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正度の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条の規定については平成28年4月1日から適用し、第2条の規定については平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

この規則は公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が2級の職員

100分の3

職務の級が3級の職員

100分の5

職務の級が4級の職員

100分の8

職務の級が5級の職員

100分の10

行政職給料表(2)

職務の級が3級の在職者のうち在級1年以上の者で、経験年数40年以上の者若しくはこれに準ずる者で在職20年以上の者

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第13条関係)

区分

(1)

勤務成績が特に優秀な職員

(2)

勤務成績が優秀な職員

(3)

勤務成績が良好な職員

(4)

勤務成績が良好でない職員

6月に支給する場合の成績率

110/100以上180/100以下

98.5/100以上110/100未満

87/100

87/100未満

12月に支給する場合の成績率

115/100以上190/100以下

103.5/100以上115/100未満

92/100

92/100未満

割合

10%

20%

60%

10%

別表第4(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年5月31日 規則第1号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年5月31日 規則第1号
昭和52年2月4日 規則第3号
昭和59年5月10日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第7号
平成11年5月14日 規則第11号
平成18年12月14日 規則第3号
平成22年5月31日 規則第2号
平成26年11月30日 規則第6号
平成28年5月12日 規則第7号
平成28年6月1日 規則第9号
平成28年11月21日 規則第11号
平成29年11月1日 規則第4号
平成29年11月1日 規則第6号
平成30年3月15日 規則第5号