○職員の旅費に関する条例

昭和32年2月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出張前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、所属長の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 所属長は、電話、郵便の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 所属長は、既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 所属長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに、旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで、旅行した後、速やかに所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は変更の申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの規定する額の範囲内の実費額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について規定する額の範囲内の実費額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について規定する額の範囲内の実費額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

第10条 私事のために在勤地又は出張以外の地に居住し、又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 削除

(鉄道賃、船賃等の額)

第12条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1又は別表第2に規定する額の範囲内の実費額による。

(移転料の額)

第13条 移転料の額は、村長が定める。

(着後手当の額)

第14条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第15条及び第16条 削除

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。

(旅費の調整)

第19条 所属長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えた場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

第20条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書(当該請求書又は精算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「請求書等」という。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 請求書等又は資料が電磁的記録による場合は、電磁的方法により提出することができる。

5 請求書等及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間その他必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第14条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1等実費

実費

37円

10,000円

1,200円

備考

1 鉄道賃及び船賃に等級がないときは、直近の実費による。

2 指定された宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、更にその差額を支給する。

別表第2(第12条関係)

外国旅行の旅費額表

鉄道賃及び船賃

航空賃

宿泊料

(1夜につき)

1等実費

実費

10,000円

職員の旅費に関する条例

昭和32年2月8日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年2月8日 条例第4号
昭和37年3月1日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和49年4月2日 条例第3号
昭和50年4月2日 条例第4号
昭和53年4月5日 条例第10号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和59年4月1日 条例第6号
平成元年3月15日 条例第9号
平成3年9月26日 条例第21号
平成5年3月11日 条例第2号
平成5年12月16日 条例第17号
平成16年3月25日 条例第7号
平成18年3月9日 条例第14号
平成20年9月18日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第3号
令和元年12月5日 条例第11号
令和4年12月8日 条例第7号