○青ヶ島村補助金交付規則
昭和51年9月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、当村が公共の利益と福祉のため、村内の各団体(又は個人)に交付する補助金について基本的事項を規定することを目的とする。
(他の規程との関係)
第2条 補助金に関しては、他に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した交付申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者名
(2) 事業の種類
(3) 事業の内容
(4) 内容別予定経費
(交付の決定)
第4条 前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたとき、村長は、予算の範囲内において補助金の額を決定し、その額等を申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 前条の規定による交付の決定に当たり、必要があるときは条件を付すものとする。
(承認事項)
第6条 次に掲げる事項に該当する場合、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を大幅に変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第7条 村長は、補助事業の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況を報告させることがある。
(遂行命令)
第8条 前条の規定による報告により、補助事業が交付決定の内容又は条件に反していると認めたときは、村長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業等が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者は、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。
(1) 事業者名
(2) 事業の種類
(3) 事業の内容
(4) 内容別執行経費
(決定の取消し)
第10条 村長は、この補助金の交付決定後、次の事項に該当したときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 事情の変更により特別の必要が生じたとき。
(補助金の返還)
第11条 補助金を交付した後に、決定取消しを受けた場合は、補助事業者は、交付金の一部又は全部を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。