○資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則

平成9年3月31日

規則第6号

青ヶ島村会計事務規則(昭和48年青ヶ島村規則第5号)第64条第1項又は第2項の規定により資金前渡を受けたものに対しては、その交付を受けた範囲内において処理する賃借、請負その他の契約に関する事務を委任する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則

平成9年3月31日 規則第6号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第2号