○資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則
平成9年3月31日
規則第6号
青ヶ島村会計事務規則(昭和48年青ヶ島村規則第5号)第64条第1項又は第2項の規定により資金前渡を受けたものに対しては、その交付を受けた範囲内において処理する賃借、請負その他の契約に関する事務を委任する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
○資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則
平成9年3月31日
規則第6号
青ヶ島村会計事務規則(昭和48年青ヶ島村規則第5号)第64条第1項又は第2項の規定により資金前渡を受けたものに対しては、その交付を受けた範囲内において処理する賃借、請負その他の契約に関する事務を委任する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。