○青ヶ島村手数料徴収条例

平成12年3月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 証明事項にして数事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各事項ごとに1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は各1通ごとに1件とし、数人共同して請求する場合は1人ごとに1件として手数料を徴収する。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、各事項を請求する際徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても還付しない。

(郵送による送付)

第4条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、本条例に規定する手数料の他に郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に免除する必要があると認めた者

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青ヶ島村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍の謄抄本手数料

1通につき 450円

戸籍の記録事項証明書手数料

1通につき 450円

除籍の謄抄本手数料

1通につき 750円

除籍の記録事項証明手数料

1通につき 750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき 350円

除籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき 450円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料

1通につき 350円

届書その他の書類の記載事項の閲覧手数料

1件につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料

1通につき 1,400円

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者

5,400円

租税公課に関する証明

1件につき300円。土地建物に対する租税公課については、土地3筆、家屋3棟までを1件として、以上1筆1棟を増すごとに10円を加える。

資産に関する証明

1件につき 300円

法人及び組合に関する証明

1件につき 300円

本籍及び住所に関する証明

1件につき 300円

氏名及び年齢に関する証明

1件につき 300円

出産、死亡、結婚及び相続に関する証明

1件につき 300円

生存、不在及び失踪に関する証明

1件につき 300円

家族、親権者及び後見人に関する証明

1件につき 300円

破産等に関する証明

1件につき 300円

在学及び修学に関する証明

1件につき 300円

諸資格に関する証明

1件につき 300円

納税管理人に関する証明

1件につき 300円

営業及び職業に関する証明

1件につき 300円

文書受理に関する証明

1件につき 300円

印鑑に関する証明

1件につき 300円

印鑑登録証の交付

1件につき 100円

公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき 300円

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1枚につき 300円

土地図面の謄本の交付

1筆につき 300円

住民票及び戸籍附票に関する証明

1件につき 300円

住民票の閲覧

1件につき 100円

1世帯を1件とする。

住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付

1件につき 300円

願書又は届出に対する奥書・奥印又は証明

1件につき 300円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

良質住宅新築手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

住民基本台帳カード交付手数料

1件につき 500円

通知カードの再交付手数料

1件につき 500円

その他証明

1件につき 300円

青ヶ島村手数料徴収条例

平成12年3月9日 条例第13号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第13号
平成15年6月14日 条例第9号
平成30年12月6日 条例第14号
令和3年9月22日 条例第7号