○青ヶ島村手数料徴収条例
平成12年3月9日
条例第13号
青ヶ島村手数料徴収条例(昭和36年青ヶ島村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 証明事項にして数事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各事項ごとに1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は各1通ごとに1件とし、数人共同して請求する場合は1人ごとに1件として手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、各事項を請求する際徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても還付しない。
(郵送による送付)
第4条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、本条例に規定する手数料の他に郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本村の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に免除する必要があると認めた者
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青ヶ島村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき 450円 |
除籍の謄抄本手数料 | 1通につき 750円 |
除籍の記録事項証明手数料 | 1通につき 750円 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書手数料 | 1通につき 350円 |
届書その他の書類の記載事項の閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき 1,400円 |
犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 |
租税公課に関する証明 | 1件につき300円。土地建物に対する租税公課については、土地3筆、家屋3棟までを1件として、以上1筆1棟を増すごとに10円を加える。 |
資産に関する証明 | 1件につき 300円 |
法人及び組合に関する証明 | 1件につき 300円 |
本籍及び住所に関する証明 | 1件につき 300円 |
氏名及び年齢に関する証明 | 1件につき 300円 |
出産、死亡、結婚及び相続に関する証明 | 1件につき 300円 |
生存、不在及び失踪に関する証明 | 1件につき 300円 |
家族、親権者及び後見人に関する証明 | 1件につき 300円 |
破産等に関する証明 | 1件につき 300円 |
在学及び修学に関する証明 | 1件につき 300円 |
諸資格に関する証明 | 1件につき 300円 |
納税管理人に関する証明 | 1件につき 300円 |
営業及び職業に関する証明 | 1件につき 300円 |
文書受理に関する証明 | 1件につき 300円 |
印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 100円 |
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 | 1枚につき 300円 |
土地図面の謄本の交付 | 1筆につき 300円 |
住民票及び戸籍附票に関する証明 | 1件につき 300円 |
住民票の閲覧 | 1件につき 100円 1世帯を1件とする。 |
住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 300円 |
願書又は届出に対する奥書・奥印又は証明 | 1件につき 300円 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
良質住宅新築手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
住民基本台帳カード交付手数料 | 1件につき 500円 |
通知カードの再交付手数料 | 1件につき 500円 |
その他証明 | 1件につき 300円 |