○青ヶ島村介護サービス手数料に関する規則
平成12年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき青ヶ島村が行う青ヶ島村介護保険条例(平成12年青ヶ島村条例第8号。以下「条例」という。)第2条の介護サービス事業の手数料について条例第13条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(手数料等)
第2条 条例第2条に規定する介護サービス事業の手数料については、各種サービス区分に応じ、サービスの内容、サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)による額とする。)とし、介護サービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)の負担する手数料はその100分の10とする。
2 村長は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者が負担することが適当であると認められるものについては、利用者から徴収することができる。
(手数料の減免)
第3条 法第50条及び法第60条の規定に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条及び第97条に該当する場合は、利用者から徴収する手数料を前条の規定にかかわらず村長は減額し、又は免除することができる。
(徴収)
第4条 第2条に掲げる手数料の徴収については、納入通知書により前月分を毎月徴収するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めのない事項については、法令に反しない限り、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。